令和3年度税制改正大綱(11) 海外人財呼び込みへの緩和等

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海外からの事業者や人材、資金を呼び込む方策の一つとして、相続税においては、外国人等に対する国外財産に係る相続税及び贈与税の緩和措置がとられる。

就労等により短期的に国内に居住する在留資格を有する者や、国外に居住する外国人等が、国内に居住する在留資格を有する者から相続又は贈与により取得する国外財産は、当該相続人又は贈与者の居住期間によらず(改正前:相続・贈与前15年以内の国内居住期間の合計が10年以下である場合のみ適用)課税対象外とされることとなった。

事業承継税制については、中小企業経営者の高齢化を踏まえ、後継者の役員要件を緩和することで非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度の活用が図られる。以下のいずれかに該当する場合には、後継者が被相続人の相続開始の直前において納税猶予対象会社の役員でなくても適用されるようになる。〇被相続人が70歳未満で死亡した場合 〇後継者が、特例承継計画に特例後継者として記載された者である場合

特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度では、登録有形文化財登録基準の改正を前提に、適用対象となる特定美術品の範囲に、制作後50年を経過していない美術品のうち一定のものが追加され、優れた美術品の公開促進が図られる。

■参考:財務省|所得税法等を一部改正する法律案要綱|

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/204diet/st030126y.pdf