令和6年度税制改正(17) 交際費等損金算入制度の延長等

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今回の改正では、経済の好循環に寄与するとして企業の交際費も見直すこととなった。物価の動向等を踏まえると、1人当たり5,000円以下の飲食費の範囲で認められている現行の損金算入制度は実施が難しい状況にある。そのため、金額基準を1,000円に引き上げることで企業の交際費等の使用を拡大し、企業間の取引の維持・拡大や事業活動の活性化、円滑化を図る。

それによって売上の増加とともに飲食店等への需要が増加し、産業全体で売上が伸びることで個々の企業は価格転嫁を進め、従業員の賃上げにも適切に対応することが期待される。引上げは令和6年4月1日以後に支出される飲食費から適用され、令和9年3月31日まで、3年間の延長となる。

賃上げ促進税制について、既報の通り、賃上げの裾野を一層広げるため、赤字の中小企業にも賃上げインセンティブとなるよう、繰越控除措置が創設される。中小企業においては、従来の賃上げ要件・控除率を維持しつつ、新たな制度によって、賃上げ促進税制の税額控除の額について、当期の税額から控除できなかった額を、5年間という前例のない期間にわたって繰り越すことを可能とする。(繰越控除する年度において、全雇用者給与総額の対前年度増が要件となる)

■参考:財務省|令和6年度税制改正 |

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2024_pdf/zeisei24_all.pdf