消費課税においては既出のエコカー減税のほか、以下の改正が行われる。
【1.課税売上割合に準ずる割合の承認申請】仕入控除税額の計算で、課税売上割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、翌日以後1月を経過する日までに税務署長の承認を受けた場合には、提出した日の属する課税期間から同割合を用いることができるようになる。課税期間の末日近くに土地の譲渡等が発生した場合や、課税期間の短縮のため適用承認申請書の提出が課税期間の末日直前になる場合に、この緩和は有効となる。
【2.郵便物の輸出証明】関税法第76条第1項に規定する郵便物として資産を輸出し、消費税の輸出免税の適用を受ける場合には、日本郵便株式会社より交付を受けた当該郵便物の引受証及び発送伝票の控え等を保存しなければならないこととする。
【3.金又は白金の地金の仕入税額控除の保存要件】仕入税額控除の要件として保存義務のある本人確認書類のうち、在留カードの写し、国内の住所を有しない者の旅券の写し等を対象から除外する。1.及び3.は本年10月1日以後に国内において事業者が行う課税仕入れについて、2.は本年10月1日以後に行われる資産の譲渡等について、それぞれ適用される。
■参考:財務省|令和3年度所得税法等の一部を改正する法律案|
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/204diet/index.htm