納税環境の面においても、デジタル化のいっそうの推進が図られる。
1)行政コストの削減や感染症の拡大防止の観点からも、一連の押印義務が見直される。これまで認印で可とされてきた書類(確定申告書等)は原則として廃止。一方、実印と印鑑証明書の提出を求める書類(遺産分割協議書等)は、押印手続きが存続する。
2)テレワーク推進等にも資するとして、国税関係の電子帳簿等保存制度が、承認制度の廃止ほか抜本的に見直される。〇電磁的記録の保存制度:自己が一貫して書類を作成する場合は、使用する電子計算機の概要書や一連の機器の操作説明書の備付け、及び国税庁等からの開示の求めに応じることを要件として、自社にて保存要件の充足を確認できることとなった。〇スキャナ保存制度:タイムスタンプの付与期間は最長2月以内とし、自署は不要になる。訂正履歴が確認できるシステムでは、その電磁的記録の保存を付与に代えられる。相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規定整備等は廃止。検索項目を取引等の年月日、金額及び取引先に限定し、上記と同様ダウンロードの求めに応じる場合には、範囲指定と項目を組み合わせて設定する機能の確保が不要となる。隠ぺい・仮装に対しては、重加算税が10%重課となる。
■参考:財務省|所得税法等の一部を改正する法律が成立しました(4月1日施行)
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/204diet/st030205y.htm