令和6年度税制改正(18) 事業者免税点制度の特例見直し

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消費税については、国外事業者が適用を受ける各制度において、国内事業者との課税の公平性が保たれていない状況を是正するため以下のように見直しが行われる。

【事業者免税点制度の特例】〇特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例:国外事業者は、特定期間における納税義務の判定から給与支払額を除く。つまり課税売上高が1,000万円超の場合、課税事業者となる。〇新設法人に対する納税義務の免除の特例:外国法人は基準期間を有する場合でも、国内での事業開始時における資本金の額又は出資の金額により納税義務を判定する。〇特定新規設立法人に対する納税義務の免除の特例:国外分を含む収入金額が50億円を超える事業者が設立した法人は、納税義務が免除されない。

【簡易課税制度等】課税期間の初日においてPEを有しない国外事業者は、簡易課税制度、及び2割特例の適用を認めない。

また、1取引単位の金額を1,000万円未満とし、高額特定資産に該当しないよう調整が容易であった金地金等について、課税期間に取得した金又は白金の地金等の額が合計200万円以上である場合が、高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置の対象に加えられることとなった。

■参考:財務省|令和6年度税制改正|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2024_pdf/zeisei24_all.pdf