令和4年度税制改正大綱(12) 事業承継税制計画提出1年延長

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非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度(法人版事業承継税制)については、今般の感染症の影響により計画策定に時間を要する場合を考慮し、特例承継計画の提出期限を令和6年3月末まで1年間延長する。ただし、事業承継を集中的に進めるための時限措置であることを踏まえ、特例制度の適用期限は延長しない。

登録免許税の税率の軽減措置は、以下の通り変更・延長が行われる。1)住宅用家屋、特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の所有権の保存登記をいずれも2年間延長 2)次の特例の適用対象となる住宅用家屋で築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以後の家屋は、適合しているとみなす)であることを新たな要件として2年延長する。〇住宅用家屋の所有権の移転登記 〇特定の増改築がされた住宅用家屋の所有権の移転登記 〇住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記

また、相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置は、次の措置を講じた上で適用期限が3年延長される。〇適用対象となる土地に、市街化区域内に所在する土地を追加 〇適用対象となる土地の価額の上限を100万円に引き上げ

■参考:財務省|令和4年度税制改正の大綱|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/20211224taikou.pdf