契約書や領収書と印紙税 最新版パンフレット―国税庁

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国税庁はこのほど、4ページのパンフレット「契約書や領収書と印紙税」および「手引き」を発行した。近年に創設・延長された各措置等を併せまとめたもの。改めて以下の主なポイントを確認したい。

○平成26年4月1日以降に作成された「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」で、記載された受取金額が5万円未満のものは非課税となっている。同日より前に作成されたものについては、3万円未満が非課税とされていた。

○「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」のうち、平成9年4月1日から令和2年3月31日までの間に作成されるものは、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じて、税額を本則より軽減する措置が、令和2年3月31日まで延長されている。

○平成29年4月の租税特別措置法の一部改正により「自然災害の被災者が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置」及び「指定災害の被災者等に対する災害特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置」が設けられ、平成28年4月1日以後に発生した自然災害又は指定災害に係る契約書等で、災害の発生から5年以内に作成されたものに適用されている。

■参考:国税庁|契約書や領収書と印紙税|

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/1504.pdf

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/01.htm