金融商品取引法施行令の一部改正政令が6月21日に公布された。
今回の改正は譲渡制限付株式を交付する企業が増加していることを踏まえ、(1)交付対象者が発行会社等の役員等に限られている(2)発行する株式に譲渡についての制限に係る期間(事業年度経過後3月を超える)が設けられていることを要件に、当該譲渡制限付株式の募集又は売出しについては、ストック・オプションと同様、有価証券届出書の提出を不要とし、臨時報告書の提出事由とした。令和元年7月1日から施行されている。
また、「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書を踏まえ、監査人の異動に関して、臨時報告書へ監査人の異動の実質的な理由の記載がなされるよう、規定を明確化した。企業内容等開示ガイドラインでは、監査公認会計士等の異動に至った理由及び経緯には、実質的な異動理由(異動が任期満了時である場合には、当該監査公認会計士等が監査を継続しない理由)及び経緯(期中に退任する場合には、期中であるにもかかわらず退任することとなった経緯)について詳細に記載する。実質的な異動理由としては、「監査報酬」「会計・監査上の見解相違」など、10項目が例示されている。この見直しは6月21日に施行及び適用されている。
■参考:金融庁|「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について|
https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20190621.html