ミニマム課税で法人税法改正も 税効果は改正前の税法で算定

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企業会計基準委員は3月31日、実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」を公表した。3月3日まで意見募集を行っていた公開草案からの内容面での変更はない。

令和5年度税制改正では、グローバル・ミニマム課税制度の導入を盛り込んだ法人税法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律案」が3月28日に国会で可決・成立している(3月31日公布)。繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、決算日において国会で成立している税法に基づき計算するとされているため(税効果適用指針第44項)、グローバル・ミニマム課税の適用が見込まれる企業は、令和5年3月期以降の決算において、同税制の適用を前提として税効果会計を適用するか否かを検討する必要がある。

しかし、グローバル・ミニマム課税を前提とした税効果会計の適用については、実務上対応が困難であることから、同委員会が本実務対応報告の適用を終了するまでの間、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度等における税効果会計の適用にあたっては、税効果適用指針の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しないこととなった。

■参考:企業会計基準委員会|実務対応報告第44号/グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い|

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/zeikouka20230331_02.pdf