サステナビリティ情報等の開示 令和5年3月期から適用へ

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金融庁は11月7日、ディスクロージャーワーキング・グループの提言を踏まえ、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を公表した。

サステナビリティ全般に関する開示では、有価証券報告書等に「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄を新設。「ガバナンス」「リスク管理」は必須記載事項とし、「戦略」「指標及び目標」は重要性に応じて記載を求める。

人的資本、多様性に関する開示に関しては、人材の多様性の確保を含む人材育成の方針や社内環境整備の方針及び当該方針に関する指標の内容等を必須記載事項として、サステナビリティ情報の「記載欄」の「戦略」と「指標及び目標」において記載を求める。また、女性活躍推進法等に基づき、「女性管理職比率」「男性の育児休業取得率」「男女間賃金格差」を公表している会社及びその連結子会社には、これらの指標を有価証券報告書等においても記載を求める。コーポレートガバナンスに関する開示では、取締役会や指名委員会・報酬委員会等の活動状況、内部監査の実効性(デュアルレポーティングの有無等)及び政策保有株式の発行会社との業務提携等の概要に関する記載を求める。適用は令和5年3月期の有価証券報告書等からとされている。

■参考:金融庁|「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について|

https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20221107/20221107.html