収益認識会計基準が公表 有償支給取引に代替的取扱いも

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企業会計基準委員会はこのほど、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等を公表した。平成33年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用される(早期適用も可)。

収益認識会計基準の導入により、今後は「顧客に付与するポイントについての引当金処理」「返品調整引当金の計上」「割賦販売における割賦基準に基づく収益計上」などについては、現行の取扱いが認められなくなる。連結財務諸表だけでなく個別財務諸表にも適用されるため、一部の企業には大きな影響を与える可能性もありそうだ。

このように従来の日本の実務が認められなくなる取引がある一方、財務諸表間の比較可能性を損なわせない範囲で、一部の取引には代替的な取扱いを認めている。その1つが出荷基準だ。収益認識会計基準によれば出荷基準は認められなくなるが、代替的な取扱いにより、国内の商品販売で出荷から顧客に到着するまでの期間が通常通りであれば、現行と同じく出荷時に収益を認識することができる。

そのほか、公開草案からは有償支給取引について新たに代替的な取扱いを認めている。仮に買戻義務があっても個別財務諸表に関しては当該支給品をオフバランスにすることができるとしている。