認定支援機関更新は電子申請に 失効再申請は新たな実績必要

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経営革新等支援機関の更新申請を行うにあたっては、2020年6月26日より「認定経営革新等支援機関電子申請システム」によるオンライン申請に移行されているので改めて確認したい。

現状、第1号~第26号の受付期間は終了しており、更新できない。その場合であっても、改めて新規申請を行い認定基準を満たせば、再度認定支援機関になることができる。再度の認定申請の際は、過去の認定申請時に用いた「経営革新計画等の策定を行う際に、主たる支援者として関与した計画」や「実務経験証明書」は使用できず、過去の認定有効期間内及び期間終了後から再申請日までの実績や実務経験が対象となる。今後対象となる認定号数ごとに受付期間が設定されており、受付期間内に電子申請が必要となる。オンライン申請は、完全電子化に伴い、GビズIDプライムの取得が必要となるので注意が必要。今後の申請締切は以下の通り。

認定号数が第29号(2015年10月23日認定)の場合、申請締切日が2020年8月17日から2020年9月23日まで。第30号(2015年12月2日認定)の場合、2020年9月24日から2020年11月2日まで。第31号(2016年1月15日認定)の場合、11月3日から2020年12月15日まで。

■参考:経済産業省関東経済産業局|経営革新等支援機関の更新申請について|

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chushokigyo/koshin_shinsei.html