30年度税制改正では所得拡大促進税制が見直され、うち中小企業向けについては、継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が1.5%以上の場合、支給総額の増加額の15%が税額控除されることとなった。
さらに同増加率が2.5%以上で、かつ、1)当期の教育訓練費が前期の1.1倍以上、2)経営力向上計画に記載された内容が確実に行われたことの証明、のいずれかを満たせば控除率が25%となる。先般交付された政省令で、その詳細が示された。
1)の教育訓練費とは、中小企業が国内雇用者に対し教育、訓練、研修、講習等を行う費用。自ら行う場合は、講師等に支払う報酬や旅費、施設や設備の賃借費用などが該当し、委託する場合や外部の教育訓練等に参加させる場合はその費用、授業料などとなる。適用手続きは、その事業年度の確定申告書等に教育訓練等の実施時期、内容、対象となる国内雇用者の氏名、費用を支出した年月日、金額、相手先の氏名等を記載した書類を添付する。
2)については、経営力向上計画とそれに係る認定書それぞれの写し、及び事業の実施状況につき経済産業相に報告した内容(計画に記載され、かつ経済産業相により認められた指標の値で明示されたもの)が確認できる書類を確定申告書に添付することで証明する。