新たな中間会計基準等を開発へ 四半期の用語を中間に置換え

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企業会計基準委員会(ASBJ)は、四半期報告書を廃止する旨を盛り込んだ金融商品取引法等の一部を改正する法律案が国会に提出されたことを踏まえ(現在、国会で継続審査中)、四半期報告書制度の見直しの検討に入った。
金商法改正案では、特定事業会社及び上場会社等の制度を適用しない非上場会社については、これまで通り既存の中間作成基準等を適用して半期報告書を提出することが想定されている。このため、同委員会では、既存の中間作成基準等の改正は行わず、金商法改正案により新たに半期報告書を提出することになる①特定事業会社以外の上場会社等、②特定事業会社以外の非上場会社が上場会社等の制度を適用する場合に適用される会計基準等を、中間会計基準等(仮称)として開発する方針だ。

また、金融庁が「見直し後の半期報告書については、現行の第2四半期報告書と同程度の記載内容」と金商法改正案の公表資料で説明しているほか、金商法改正案の施行日は令和6年4月1日とされ、早期の基準開発ニーズがあることから、中間会計基準等は、原則として四半期会計基準等における第2四半期の会計処理及び開示の取扱いを踏襲し、四半期会計期間等の用語を中間会計期間等に置き換える方向で検討する。

■参考:株式会社東京証券取引所 上場部|東証説明資料|

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/kansa/20230904/02.pdf