相続税・贈与税の納税猶予 要件・手続きを整理―国税庁

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国税庁は先般「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例のあらまし」を公表した。図や表を用いて「円滑化法の認定」から「免除申請書」等の提出まで特例の適用の流れを詳しく解説しているほか、納税が猶予される額の計算方法が段階を追って示されている。

29年度税制改正では、以下の改正事項があった。1)贈与税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける場合、税額の計算時に相続時精算課税の適用が可能となった。2)贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例を受ける場合に、相続開始の時に会社が中小企業者であることとする要件が廃止されたほか、先代経営者(贈与者)からの贈与に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から5年を経過する日の翌日以後に先代経営者が死亡したときは、相続開始の時に会社が非上場会社であることとする要件が不要となった。3)経営承継期間内に確保する必要のある「相続・贈与時の雇用の8割」の計算において、1人未満の端数は切り捨てを可とすることとなった。4)災害により滅失した会社の事業の用に供する資産や、一部または全部が損壊した事業所で雇用されていた従業員数が一定の基準を上回った場合に、特例の適用要件の一部が緩和されることとなった。

■参考:国税庁|非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例のあらまし|

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/souzokuzouyo_aramashi.pdf