公共施設等運営権の会計処理 29年5月31日以後から適用

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企業会計基準委員会は5月2日、「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」を公表した。実務対応報告は、公共施設等運営事業において、運営権者が公共施設等運営権を取得する取引等に関する会計処理及び開示の取扱いを定めたもの。平成29年5月31日以後終了する事業年度及び四半期会計期間から適用される。

運営権者が取得した公共施設等運営権については、契約で定められた公共施設等運営権の対価について、合理的に見積られた支出額の総額を無形固定資産として計上することになる。無形固定資産に計上した公共施設等運営権は、原則として、運営権設定期間を耐用年数として、定額法、定率法等の一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分する。

注記事項に関しては、(1)運営権者が実施する公共施設等運営事業の概要(2)公共施設等運営権の減価償却の方法(3)更新投資に係る事項(主な更新投資の内容及び投資を予定している時期など)について、原則として公共施設等運営権ごとに注記する。ただし、同一の実施契約において複数の公共施設等を対象とすることにより一体的な運営等を行う場合には、集約して注記することができるとされた。