原判決破棄、1審判決取り消す 市県民税変更決定処分―最高裁

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市民税と県民税について住所のある福岡県飯塚市の市長から所得割を増やす賦課決定を受けた。この決定が住民税に係る賦課決定の期間制限の特例を定めた地方税法(平成23年法律第115号による改正前のもの)17条の6第3項3号に違反して出されかどうかが争われた上告審で最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は、第1審の上告棄却を違法とし取り消し、第2審福岡高裁の上告棄却判決も破棄、飯塚市長が上告人に対し22年8月23日付で行った3年度分の各市民税と県民税の賦課決定をいずれも取り消した。裁判官全員一致の意見。上告人の全面勝訴となった。

この事案では、賦課決定について審査請求→訴訟があり、前訴は判決が確定済み。最高裁は、第3項3号にいう所得税に係る不服申し立て又は訴えについての決定、裁決又は判決があった場合とは、当該不服申し立て又は訴えについて、その対象となる所得税の課税標準に異動を生じさせ、その異動した結果に従って個人の県民税および市民税の所得割を増減させる賦課決定をすべき必要を生じさせる決定、裁決または判決があった場合をいうものと解するのが相当だとの解釈を示した。その上で、前訴判決は3号の規定に該当せず、各処分は期間制限の特例を適用できないと断じた。

■参考:最高裁判所|市県民税変更決定処分取消請求事件(平成27年5月26日:最高裁判所第三小法廷) |

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85118