迫る無期転換ルール 厚労省がサイト開設

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労働契約法の改正により、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が、同一の使用者との間で反復更新され、通算で5年を超えたときには、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換されるルールが施行される。無期転換が本格化するのは、平成25年4月1日から5年経過する平成30年4月以降となる。

有期雇用契約は社員の流動性や企業側の雇用調整力が高く、経営環境の変化、景気動向への対応、その他育児や介護等で職場を一時的に離れる社員の代替等を考えると、企業にとって便利な契約と言える。しかし、厚生労働省は長期間雇用している有期契約労働者はもはや一時的な経営環境の変化や景気変動への対応要員とは言えないとしており、無期労働契約にした上で、待遇面でも正社員との処遇バランスを考え、適切な人事管理のあり方を検討すべきとしている。無期転換が本格化するまであまり時間が残っていない。無期転換にあたり、待遇面をどうするか、既存の就業規則で無期転換の対応が可能かどうか、無期転換後の元有期契約労働者を新しい雇用区分で対応するのかどうか等、問題は山積みだ。

同省のサイトでは導入企業の事例も掲載されている。他社例も参考にしつつ早めの対応を心がけたい。