諸税金の会計処理指針を移管へ 追徴の可能性が高ければ損益に

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企業会計基準委員会では、現在、日本公認会計士協会が公表している監査・保証実務委員会実務指針第63号「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」を移管すべく検討を行っている。

移管後の会計基準(案)については、基本的に同指針を踏襲する方針。適用範囲は、日本で納税する企業の連結財務諸表及び個別財務諸表における法人税、地方法人税、住民税及び事業税に関する会計処理及び開示に適用することとされている。

会計処理に関しては、毎年度の納税申告書に基づき納付する法人税、地方法人税、住民税及び事業税については、当事業年度の納税申告書に基づき算定される法人税額、地方法人税額、住民税額及び事業税額を当該事業年度の損益に計上する。更正等により追加で徴収される可能性が高く、当該追徴税額を合理的に見積ることができる場合には、誤謬に該当するときを除き、原則として、当該追徴税額を損益として計上する。また、更正等により還付されることが確実に見込まれ、当該還付税額を合理的に見積ることができる場合等については、誤謬に該当するときを除き、還付税額を損益として計上することとされている。なお、開示に関しても、同指針と同様の内容を移管することとしている。