労働契約法の改正により、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が、同一の使用者との間で反復更新され、通算で5年を超えたときには、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換されるルールが施行される。無期転換が本格化するのは、平成25年4月1日から5年経過する平成30年4月以降となる。 続きを読む
労働契約法の改正により、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が、同一の使用者との間で反復更新され、通算で5年を超えたときには、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換されるルールが施行される。無期転換が本格化するのは、平成25年4月1日から5年経過する平成30年4月以降となる。 続きを読む