監査法人のガバナンス・コード 金融庁が年内にも策定へ

LINEで送る
[`yahoo` not found]

金融庁に設置された「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」の1回目の会合がこのほど開催され、監査法人のガバナンス・コード策定の検討に入った。年内にも公表する予定だ。

コードは、大手上場企業等を監査する監査法人において実効的なガバナンスを確立し、マネジメントを有効に機能させていくための取り組みを進めるに当たって確保されるべき原則(プリンシプル)を示すもの。職業的懐疑心の発揮を促すための経営陣によるリーダーシップの発揮、運営・監督体制の構築とその明確化、人材啓発、人事配置・評価の実施等について規定することが想定されている。ただし、現時点では、コーポレートガバナンス・コードのようにコンプライ・オア・エクスプレイン(原則を実施するか、実施しない場合にはその理由を説明するか)を採用するかは現時点で未定となっている。また、対象となる監査法人に関しては、すべての監査法人を対象とするのではなく、ある程度の規模が必要との意見が強い。大手監査法人から準大手監査法人が対象になる見込みだ。

なお、イギリスなどでは各国の会計士協会が主体となってコードが策定されているが、日本の場合は、金融庁のみで日本公認会計士協会は事務局に入っていない。