金融庁が設置した「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」は12月13日、監査法人の組織的な運営に関する原則(監査法人のガバナンス・コード)案を了承した。
今回の改訂は、令和5年4月1日施行予定の改正公認会計士法により、上場会社の監査をするには、監査法人のガバナンス・コードの受け入れが必須とされたことを踏まえたもの。大規模監査法人に限定した記載内容を削除するなど、中小監査法人等でも適用できるようにしている。例えば、原則2の「組織体制」では、いずれの監査法人も経営機関を設け、法人の組織的な運営を確保することが重要であるとしたが、中小監査法人等に配慮し、監査法人の規模・特性等に照らして経営機関を設置しない場合であっても、実効的な経営機能が確保されていることが重要である旨を強調した。
また、原則5の「透明性の確保」では、説明すべき項目として、「監査品質の指標(AQI)又は会計監査の品質の向上に向けた取り組みに関する資本市場の参加者等による評価に資する情報」「監査法人における品質管理システムの状況」「特定の監査報酬に左右されない財務基盤が確保されている状況」「海外子会社等を有する被監査会社の監査への対応状況」などを挙げている。
■参考:金融庁・監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会 |監査法人の組織的な運営に関する原則≪監査法人のガバナンス・コード≫(案)|
https://www.fsa.go.jp/singi/governance_code/siryou/20221213/02.pdf