日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会の4団体は12月22日、「中小企業の会計に関する指針」の改正案を公表した(1月23日まで意見募集)。
今回の改正案では、重要な会計方針の「収益及び費用の計上基準」に、会社の主要な事業における製品やサービス等の内容とそれらに関する収益の計上時点を注記することとしている。また、「個別注記表の例示」及び「別紙 収益の計上基準の注記例」において「収益の計上基準」の記載例を追加している。改正の理由として、収益に関しては、上場企業等は企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」が適用される一方、上場企業等以外においては、引き続き企業会計原則に基づく実現主義によることができるとされている。このため、上場企業等以外には代替的な会計基準が存在することとなり、会社計算規則上、採用している「収益の計上基準」の注記が必要であるとしている。
なお、収益認識会計基準の考え方を中小会計指針に取り入れるかどうかについては、収益認識会計基準が上場企業等に適用された後に、その適用状況及び中小企業における収益認識の実態も踏まえ、検討するとしている。
■参考:日本税理士会連合会|「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案等の公表について|
https://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/221222c/