個別承諾なしで電子提供も可能 議決権行使書面等は原則書面で

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経済産業省に設置された株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会(座長:尾崎安央早稲田大学法学学術院教授)はこのほど、株主総会の招集通知関連書類の電子提供の促進・拡大に向けた提言を取りまとめた。

提言では、招集通知関連書類の電子提供を拡大する観点から新たな電子提供制度を提案している。新制度では、法令上株主総会前に提供すべきと規定された情報については、書面提供の対象か電子提供の対象かに関係なく、すべてインターネット上に開示されていることを前提とした上で、(1)株主総会の基本的情報(総会日時・場所、議決権行使手続きに関する情報、議題等)、(2)法令上、株主総会前に提供すべきと規定された情報が掲載されたWEBサイトのアドレス(3)議決権行使書面の3種類については、株主に提供する必要最低限の情報として、株主からの個別承諾を得ない限り、書面により通知することが適当であるとし、この3種類以外の書類(株主総会参考書類、事業報告、計算書類・連結計算書類、会計監査報告・監査報告に相当する情報)については、株主の個別承諾がなくとも電子提供することができることを提案している。経済産業省は提言を踏まえ、今後、関係省庁等と議論していく方針だ。