急増するマタニティ・ハラスメント対策で通達

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会社が従業員の妊娠や出産を契機に不利益な待遇をするマタニティ・ハラスメントが近年増加している。厚生労働省はマタハラ防止のために、全国の労働局に企業への指導を強化するよう通達した。

男女雇用機会均等法では「妊娠や出産などを理由として解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない」と規定している。そのため、マタハラを行う企業では、妊娠や出産を理由にしたのではなく、単純に従業員の能力不足や勤務態度に問題がある、会社が経営不振だからなどを理由に解雇や降格などの取り扱いをすることが多い。

今回の厚労省の通達では、前述のような理由をいかにつけたとしても、妊娠・出産と時間的に近接して解雇や降格などの不利益的取り扱いを行った場合、因果関係があるとみなし、違法であるとしている。企業側の安易な対応は塞がれたと考えた方がいいだろう。実際、妊娠をきっかけとした雇い止めを経営不振が理由であるとしておきながら、一方で求人広告掲載や職安に採用募集を出すなど、あからさまに嘘であることがわかるような対応をする企業も少なくない。世論的にもマタハラについては「被害」という表現を多用するようになっている。ブラックな加害企業とみなされないよう、配慮が必要だろう。