JPBM事業承継特別研修 会社法活用による身近な対策

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9月19日(金)名古屋商科大学大学院にて、JPBM事業承継特別研修が開催されました。9月9日(火)の東京開催に続いて、JPBM顧問で筑波大学名誉教授の品川芳宣氏より、事業承継税制等見直し検討会による『中間報告』を中心に、納税猶予等に係る課題を、緩和策も合わせて論点整理いただきました。2部では、JPBM会員で法学博士・税理士の齋藤孝一氏より、平成27年4月施行の改正会社法も踏まえた、中小企業の事業承継に活かせる会社法の実務対策が研修されました。

その中で齋藤氏の指摘の一例として挙げられたのが、株主名簿に関する対策。現状の多くは法人税申告書別表二が株主名簿の役目を果たしている。税務署も贈与税、寄付金、同族会社の判定等で注視しているにもかかわらず、税理士は十分に管理できていないことを受け、会社法123条の株主名簿管理人を設け、定款変更し顧問先からの委託を受けて株主名簿の管理を業務化すべきといった提案がありました。

また、改正会社法による9割以上の議決権を持つ特別支配株主の株式等売渡請求制度の創設や、質疑応答にて、一般社団法人を使った株価対策に内在するリスクが改めて確認されました。10月OSS会員研修にてダイジェスト版配信予定です。