法務省は29年12月31日現在で営業している債権回収会社(サービサー)の業務状況について調査した結果をまとめ公表した。 続きを読む
カテゴリー別アーカイブ: 資金調達
補助事業の対象者を募集 居住支援法人の活動―国交省
国土交通省が「居住支援法人」の活動に対する補助事業を募集している。応募期限は6月22日。高齢者、低額所得者、子育て世帯など住宅確保に配慮する必要のある人の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度など、民間賃貸住宅や空き家を活用した「新たな住宅セーフティネット制度」が2017年10月25日から本格的に始まったのに伴うもので、そうした住宅確保要配慮者の入居の円滑化に係る活動を行う居住支援法人に対して、国が活動に要する費用の一部を補助する。
都、職場環境の整備に助成金 女性の活躍支援など―受付開始
東京都が、都内に本社または事業所を置く中小企業等における女性の採用・職域拡大を目的とした設備等の整備や、働き方改革の推進に向けたテレワーク環境の整備について30年度の助成金の受け付けを開始した。 続きを読む
仮想通貨に代える金銭の補償 雑所得として課税対象に
国税庁は先般、「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」を公表した。これにより、返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる補償金は、雑所得に該当することが示された。 続きを読む
所得拡大促進税制の詳細 税制改正の政省令で明らかに
30年度税制改正では所得拡大促進税制が見直され、うち中小企業向けについては、継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が1.5%以上の場合、支給総額の増加額の15%が税額控除されることとなった。 続きを読む
論点を「共通事項」として公表 業界との意見交換会―金融庁
金融庁は、複数の業界団体との意見交換会で同庁が提起した主な論点を「共通事項」として公表した。論点は(1)マネーロンダリング等に関するガイドライン公表(2)全社的リスクマネジメント(ERM)の取り組み(3)業界横断的なサイバーセキュリティー演習(デルタ・ウォールⅡ)。
(1)は地銀協・第二地銀協、生保協、損保協・外国損保協、労金業界との交換会。マネロン・テロ資金供与対策についてガイドライン案と監督指針の改正案について意見を募集し回答。確定版を公表した。(2)は生保険、損保協・外国損保協と。▽適切なリスク管理の組織的・統合的な実施が必要▽すべてのリスクを統合的に管理し、事業全体でコントロールするERM態勢の整備が重要▽一部の会社で内部管理態勢の整備の遅れが見受けられた。(3)は生保協、損保協・外国損保協、日証協と。▽昨秋の2回目の演習結果を参加金融機関に還元▽サイバー攻撃に的確に対応するためには、さまざまな可能性を考慮して自社の対応状況を確認し、改善につなげるよう要望▽「共助」の観点が重要。金融 ISACでは「情報の共有」に加え、「リソースの共有」が大きなメリット。加盟を期待▽各社はサイバーリスクをコーポレートリスクとして捉え、対策の加速を。
■参考:金融庁|業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点|
高齢化が進む建設業 国土交通省と厚生労働省が連携
建設業の技能者の約3分の1は55歳以上と言われている。その他の産業と比較しても高齢化の進展が早く、このままでは建設業界の持続的な発展を望むことが難しい状況となっている。安定的な成長を維持するために、国土交通省と厚生労働省は人材確保・育成のための取組みを連携して行うことになった。 続きを読む
宿泊施設バリアフリー化促進 補助金等で支援-観光庁
観光庁はこのほど、宿泊施設において、客室や共用部のバリアフリー化のための改修等の支援を行う「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金(宿泊施設バリアフリー化促進事業)」の公募を開始する。2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会など、高齢者・障害者等を含めた訪日外国人旅行者の加速度的な増加を見据える。事業内容は以下の通り。 続きを読む
民法(債権法)改正パンフ 保証を別建てで解説-法務省
法務省は民法の債権関係改正案が成立したことを受けて、改正内容を平易に解説したパンフレットを作成しホームページに掲載している。パンフレットは(1)「民法(債権法)改正:全般」と(2)「2020年4月1日から保証に関するルールが大きく変わります:保証」の2種類。今回保証を別建ての冊子にして、特に変更点等注意を喚起している。主要な項目は以下の通り。 続きを読む
権利確定はロールオーバー時 FX取引で請求棄却―審判所
外国為替保証金取引(FX取引)で未決済建玉の乗り換えにより決済日を自動的に1営業日繰り延べる取引(ロールオーバー)により生じた差損益金とスワップポイントは損益の見込額にすぎない。したがって、ロールオーバーが行われた時点で差損益金等の収入の原因となる権利が確定したとはいえないとする審査請求人の主張の当否が主な争点となった事案で、国税不服審判所は29年8月2日付で、権利の確定時期はロールオーバーの時と裁決、請求人が求めた税務当局処分取り消し請求を棄却した。