国税庁は現在、平成31年1月より個人納税者のe-Tax利用を簡便化するべくシステム修正を進めている。マイナンバーカードを用いてマイナポータル経由またはe-Taxホームページなどからログインするだけで利用を開始できるようになり、事前に税務署長へ届出をしてID、パスワードの通知を受けこれらを管理・入力するといった手間をかける必要がなくなる。 続きを読む
カテゴリー別アーカイブ: 税務
JPBM全国統一研修会Ⅰ 専門家機能を改めて考える
平成29年7月14日(金)13:10~17:00にて開催されるJPBM全国統一研修会PartⅠでは、「求められる経営支援・事業支援と専門家機能の現状および今後の展望」をテーマにパネルディスカッションを行います。 続きを読む
物納の需要低下止まらず 税制改正の緩和策の影響は?
物納の利用が低迷している。平成27年度の申請件数は130件、許可されたのが69件となった。直近のピーク時(平成11年度)には申請件数で7,000件超、許可件数は5,000件弱にも上っていた。平成4年に実施された土地の評価の適正化や、バブル崩壊に伴う地価の下落などを背景に利用が急増。しかし許可までに長期間を要する、許可基準が明確でない、市場価値の低い財産から申請をする納税者がいる等の問題を抱えたため、18年度税制改正で標準的な処理期間や物納不適格財産の内容が法令上明記され、手続等が一新された。これを境に利用が落ち込んで19年度に申請が千件を下回り、26年度以降では百件台となっている。 続きを読む
相続税・贈与税の納税猶予 要件・手続きを整理―国税庁
国税庁は先般「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例のあらまし」を公表した。図や表を用いて「円滑化法の認定」から「免除申請書」等の提出まで特例の適用の流れを詳しく解説しているほか、納税が猶予される額の計算方法が段階を追って示されている。 続きを読む
課税対象の収入と認識しない 外貨建て借入金の為替差益
借り換えの時点で既存の外貨建て借入金の借入時の円換算額と新規の外貨建て借入金により取得した外貨による返済額の円換算額との差額である為替差益を所得として認識すべきか否かが争点となった事案で、国税不服審判所は28年8月8日付で、単に評価上のものにとどまる場合は、課税の対象となる収入として認識しないとし、原処分庁の所得税の更正処分および過少申告加算税の賦課決定処分を適法とした。 続きを読む
合併法人の事業年度への合算可 登記の遅れによる2日分の損益
医療法人同士による吸収合併にあたり、暦の関係で合併日と合併登記の間に生ずる2日のずれにおける経理処理について当該法人が事前照会したのに対して、大阪国税局が文書回答した。趣旨は、株式会社同士間の吸収合併ではこのような場合の経理処理について国税当局の考え方が示されているが、医療法人同士間については言及がなく、株式会社同士間と同様の取り扱いが認められるかどうか疑義が生じたというもの。大阪国税局は同様に行って差し支えないとした。 続きを読む
税効果会計の開示項目が固まる 税法改正の影響額の開示は除外
企業会計基準委員会が検討している税効果会計に関する適用指針のうち、大きな論点となっているのが開示の取扱いだ。従来の開示項目に加えて新たに追加する候補として取り上げられているのは(1)評価性引当額の内訳(2)税務上の繰越欠損金に関する事項(3)税法改正による影響額であるが、このうち(3)は開示しない方向であることがわかった。 続きを読む
被相続人の係る部分の敷地のみ 小規模宅地等の特例―不服審
相続により取得した宅地を敷地とする建物の1階部分に弟が、2階部分に兄が居住。1階と2階はそれぞれが独立して居住の用に供することができる設備・構造を備え、区分登記されていた。被相続人の生前、兄は1階に居住する被相続人と弟の面倒をみていた。このような場合、宅地全体(宅地のうち1階部分の敷地に相当する宅地で、弟が相続した分以外の部分)に租税特別措置法(改正前)第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》を適用できるか否かが争点となった事案で、 続きを読む
第12回民事信託検討会 先端実務家と高水準の議論を
(株)JPBM主催「第12回民事信託検討会」が開催されます。前回は三井住友信託銀行の「民事信託サポートサービス」について商事信託との比較や事例を基にその活用法を検討しました。また、弁護士サイドから自社株の経営権確保・分散株対策への民事信託活用の事例が提示されました。更に商店街活性化に向けた事業自体の信託活用の可能性が議論されました。 続きを読む
認定地域は「広大地」に該当 原処分庁の主張覆す―不服審
審査請求人らが相続により取得した自宅敷地等と5土地がそれぞれ、財産評価基本通達24-4《広大地の評価》にいう広大地に該当するか否かが争点となった事案で国税不服審判所は28年9月26日付で、各土地の地域に係る土地の利用状況や周辺地域の状況等の事情を総合勘案すると、審判所認定地域が広大地通達に定める「その地域」に当たると認めるのが相当だと裁決、工業地域とする原処分庁の主張を覆した。 続きを読む