国税庁は今般、H/P上の「質疑応答事例」、「所得税」のうち「必要経費」の項で、「相続により取得した減価償却資産の耐用年数」を掲載した。概要は以下の通り。
【照会要旨】相続で取得した賃貸用の建物を引き続き賃貸の用に供した場合、減価償却費の計算における耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項≪中古資産の耐用年数等≫の中古資産に係る見積もりによる使用可能期間に基づく年数とすることができるか否か。
【回答要旨】所得税法施行令第126条第2項≪減価償却資産の取得価額≫の規定では、所得税法第60条第1項≪贈与等により取得した資産の取得費等≫に規定する、相続等により取得した資産が減価償却資産である場合の取得価額は、取得をした者が引き続き所有していたとみなした場合における取得価額に相当するとされる。また、所得税法第60条第1項は、同項に規定する相続等によって取得した資産を譲渡した場合の譲渡所得等の金額の計算では、取得をした者が引き続きその資産を所有していたとみなすとしている。従って本件資産について、同省令の規定により算出した年数で減価償却費を計算することはできない。被相続人から取得価額、耐用年数、経過年数及び未償却残高を引き継いで計算することとなる。
■参考:国税庁|相続により取得した減価償却資産の耐用年数|
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/30.htm