日本司法書士会連合会の今川嘉典会長は、法務省が明らかにした株式会社の不正使用防止のための公証人の活用について「定款認証の嘱託者の代理人として公証人と接する機会が多い司法書士の立場から、この方向性を高く評価する」と、同省の取り組みを歓迎する声明を発表した。
同省はこのほど、暴力団による事件や資金源の根絶を図るため、株式会社を設立する際、その実質的支配者が反社会的勢力に所属していない等を公証人に申告することを義務付け、公証人がそれを確認する仕組みを設けるとし、その具体化に向け公証人法施行規則を改正する方向だと発表した。
声明は「株式会社の設立手続きポータルである公証人による定款認証の場面で、真正および内容の適法性審査が必要な手続きとして行われるとともに、実質的支配者が反社会的勢力ではないこと等の申告が公証人にされることにより、消費者詐欺犯罪やマネーロンダリング等の株式会社の不正使用が予防され、株式会社制度が健全に利用される社会が構築され、商業登記制度が信頼されるべきインフラとしてその機能を高めていくことを期待してやまない」とし、司法書士としても依頼者である法人の実質的支配者が誰なのか十分留意・関与し、その職責を深く自覚すると表明した。
■参考:日本司法書士会総連合|「株式会社の不正使用防止のための公証人の活用」に関する会長声明|
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/45046/