抵当権者に対抗することができない賃借権が設定された建物が、担保不動産競売により売却された。賃借権は滞納処分による差し押さえのあとに設定され、占有者は競売手続きの開始前から賃借権により建物を使用または収益を得ていた。この場合、占有者は民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」に当たるかどうかが争われた事案で最高裁第三小法廷は、当たると解するのが相当だとし、抗告人による建物引き渡し命令の申し立てを却下した。 続きを読む
抵当権者に対抗することができない賃借権が設定された建物が、担保不動産競売により売却された。賃借権は滞納処分による差し押さえのあとに設定され、占有者は競売手続きの開始前から賃借権により建物を使用または収益を得ていた。この場合、占有者は民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」に当たるかどうかが争われた事案で最高裁第三小法廷は、当たると解するのが相当だとし、抗告人による建物引き渡し命令の申し立てを却下した。 続きを読む