収益認識や会計上の見積り 財務諸表等規則等が改正

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財務諸表等規則等が一部改正され、6月12日に公布された(公布の日から施行)。3月31日に企業会計基準委員会が公表した収益認識会計基準や会計上の見積り開示会計基準等を踏まえたものである。

収益認識に関しては、(1)顧客との契約から生じる収益及び当該契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報などを注記する。令和3年4月1日以後開始事業年度等に係る財務諸表等から適用される(早期適用可)。

また、会計上の見積りでは、識別した会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある場合であれば、(1)重要な会計上の見積りを示す項目(2)(1)の項目のそれぞれに係る当事業年度の財務諸表に計上した金額(3)当該金額の算出方法、重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定、重要な会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に与える影響その他の重要な会計上の見積りの内容に関する情報を注記することが求められる。令和3年3月31日以後終了する事業年度等に係る財務諸表等から適用される(早期適用可)。

■参考:企業会計基準委員会|企業会計基準第31号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の公表|

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2020/2020-0331-02.html