企業会計基準委員会が公表した企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」が3月末に「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」として告示指定された一方で、企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」については告示指定から除外されることになった。四半期報告書制度の廃止に伴うものである。
企業会計基準委員会では、四半期会計基準は四半期決算短信を作成する上で必要になるため、期中会計基準等を開発するまでは存続させることとしているが、四半期会計基準が告示指定から除外されたことで、同会計基準が「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」に該当しないとの懸念が企業などから生じている。
この点について金融庁は、財務諸表等規則においては、金融商品取引法の規定により提出される財務諸表を作成する上で必要となる企業会計の基準を告示指定することとされ、法制度上、四半期報告書制度が廃止となる以上、その作成基準である四半期会計基準は告示指定から除外せざるをえないとしたが、四半期会計基準は、告示指定からの除外という事実のみで、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」として実務の中で取り扱われなくなることは想定していないとの見解を明らかにしている。
■参考:EY新日本有限責任監査法人|四半期開示制度の見直しに伴う企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準等」のポイント|
https://www.ey.com/ja_jp/corporate-accounting/accounting-topics/2024/accounting-topics-2024-04-10