『中間会計基準等が公表 四半期の簡便的処理も適用可

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企業会計基準委員会は3月22日、「中間財務諸表に関する会計基準」等を公表した。改正金融商品取引法により四半期開示義務が廃止され、開示義務が残る第2四半期報告書を半期報告書として提出することになったことを踏まえ、中間会計基準等では、中間財務諸表に係る会計処理及び開示に関する取扱いを定めている。

中間会計基準等は、基本的に四半期会計基準等の会計処理及び開示を踏襲することとしているほか、四半期会計基準等で認められている四半期の簡便的な会計処理についても経過措置等により継続して適用できることとしている。今後、同委員会では、中間決算と四半期決算の取扱いを統一する期中会計基準を開発する予定としており、同基準等を開発するまでは、四半期会計基準は廃止しないこととしている。また、今回認められた四半期の簡便的な会計処理の存廃についても期中会計基準等の開発時に改めて検討するとしている。

なお、公開草案からの変更点としては、3月27日に公布された財務諸表等規則等では、適用初年度における比較情報を不要とする旨の規定が置かれていないため、開示対象期間の中間財務諸表等について中間会計基準等を遡及適用する旨の規定が置かれることになった。

■参考:企業会計基準委員会|企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」等の公表|

https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards/y2024/2024-0322.html