グローバル・ミニマム課税 税効果の当面の取扱いを継続へ

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企業会計基準委員会(ASBJ)は1月24日、実務対応報告公開草案第68号(実務対応報告第44号の改正案)「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」を公表した。2月26日まで意見募集を行い、3月中に決定する予定だ(公表日以後適用)。

令和6年度税制改正では、所得合算ルールに係る取扱いが一部見直されることとなり、令和7年度以降も軽課税所得ルール及び国内ミニマム課が法制化される予定となっている。現行の実務対応報告第44号は、令和5年度税制改正に係る所得合算ルールのみに対応しているため、これらの見直しについても実務対応報告第44号の対象になるか否かが問題となっていた。

公開草案では、所得合算ルールに係る取扱いのみならず、今後の税制改正により法制化される予定の軽課税所得ルール及び国内ミニマム課税の取扱いも含めて、国際的な動向等に変化が生じない限り、税効果会計の適用にあたっては、企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しないこととする当面の取扱いを継続することとしている。なお、この点は、国際会計基準等についても同様の取扱いである。

■参考:企業会計基準委員会|実務対応報告公開草案第68号(実務対応報告第44号の改正案)「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」の公表|

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2024/2024-0124.html