取得した土地、宅地に該当せず 原処分庁の判断を是認―審判所

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審査請求人らが相続税の申告を行ったところ、原処分庁が、請求人らが相続により取得した各土地は借地権の目的となっている宅地には該当しないなどとして相続税の更正処分等を行った。

請求人らがその一部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は該当しないと判断した。ただ、一部の土地について評価単位を見直して評価した結果、原処分の一部を取り消した。元年9月17日付裁決。

請求人らは各人が相続した被相続人所有の土地について▽被相続人と請求人らの間で請求人らの建物の所有を目的とした土地賃貸借契約を締結、請求人らは地代に係る金員を被相続人に支払い、その年額は固定資産税と都市計画税の額を上回っていた▽使用貸借に係る相続税と贈与税の取り扱いについての1《使用貸借による土地の借受けがあった場合》によって各土地契約は使用貸借に係るものではない―などとし、借地権の目的となる土地である旨主張。

審判所は▽各土地の使用は、金員の支払い開始前は使用貸借によるもの。後も請求人らと被相続人の間で権利金の授受はない―など貸借関係における権利金の有無、支払い地代の水準、貸り主と借り主との関係、およびその契約の経緯や趣旨を総合的に考慮すると、使用貸借契約に基づくものと認めるのが相当だとした。

■参考:国税不服審判所|相続により取得した各土地は借地権に該当しないと判断した事例(一部取消し・令和元年9月17日裁決)

https://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0702100000.html#a116_7