令和3年度税制改正大綱(5) 株式交付M&Aの繰延べ措置等

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株式対価M&Aを促進するため、法人が会社法の株式交付により株式を譲渡し、買収会社(株式交付親会社)の株式等の交付を受けた場合には、譲渡損益計上を繰り延べられることになる。

自社株式に併せて金銭等を交付する「混合対価」を一定程度認め、期限の定めをなくす。混合対価につき、譲渡損益の繰延べは、対価として交付を受けた資産の価額のうち買収会社の株式の価額が80%以上である場合に限ることとし、買収会社の株式以外の資産の交付を受けた場合には買収会社の株式に対応する部分の譲渡損益の計上が繰り延べられる。外国法人への適用の際は、PEで管理する株式に対応して交付を受けた部分に限られる。

一方、事業再構築を促す措置として、特例対象欠損金額(令和2年4月1日~令和3年4月1日の期間内の日を含む事業年度で生じた青色欠損金額)のある法人が産業競争力強化法の事業適応計画(仮)の認定を受けた場合には、その欠損金額を最大5年間、欠損金の繰越控除前の所得の金額の範囲内で損金算入できることとなった。ただしその所得の金額の50%を超える部分については、累積投資残額(当該投資の額から本特例により欠損金繰越控除前の所得の50%を超えて損金算入した欠損金額を控除した額)に達する金額が限度となる。

■参考:財務省|令和3年度の税制改正大綱(令和2年12月21日・閣議決定)|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/20201221taikou.pdf