監査補助者の関与年数も通算 監査担当者のローテーション

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日本公認会計士協会は2月26日、会長通牒「担当者(チームメンバー)の長期的関与とローテーション」に関する取扱いを公表した。

同協会では、2018年4月に改正した「独立性に関する指針」により、2020年4月1日以後開始事業年度から業務執行社員だけではなく、監査補助者についても必要に応じてローテーションを行うこととしているが、社会的影響度が特に高い会社の監査業務については更なる施策を講じるとしている。

具体的には、時価総額が概ね5,000億円以上の上場会社を対象に、監査補助者が引き続き業務執行社員として関与する場合、監査補助者としての関与期間を考慮して長期間の関与の判定を行うとしている。その通算期間が10年を超える場合には当該者をローテーションにより監査業務チームから外すことなどの対応が求められる。

2021年4月1日以後開始事業年度から適用することとされており、通算期間は実務上可能な範囲で過去に遡って計算することになる。ただし、適用開始前の事業年度において既に就任している業務執行社員に関しては、当該事業年度において適用されている公認会計士法等における最長関与可能期間の満了までの期間まで関与することもできるとの経過措置を設けている。

■参考:公認会計士協会|プレスリリース「会長通牒「「担当者(チームメンバー)の長期的関与とローテーション」に関する取扱い」の発出について」|

https://jicpa.or.jp/news/information/2020/20200226jgi.html