R4年度税制改正大綱(3) 不明土地の公共利用へ特例拡充

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土地・住宅関連ではもう1つ、「所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法」の改正を前提として以下の措置が決まった。

1)地域福利増進事業の拡充後も引き続き、同法の規定に基づく裁定申請書に記載された地域福利増進事業を行う事業者に対して譲渡される一定の土地等が当該事業の用に供される場合、優良住宅地の造成等のために土地等を取得した場合の長期譲渡所得の課税の特例の対象とする。2)同法に規定する土地収用法の特例の対象となる土地の範囲の拡充後も引き続き、同特例の規定による収用があった場合を、収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円特別控除等の対象とする。

一方、国民健康保険税に関しては、1)基礎課税額等に係る課税限度額を65万円(現行63万円)に、2)後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を20万円(同19万円)に、それぞれ引き上げる。

また、NISA口座では利便性の向上が図られる。特定非課税管理勘定への上場株式等の受け入れに係る要件について、特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等を受け入れている場合は、その受け入れが、当該上場株式等の受け入れの日以前6月以内で、かつ同日が属する年の前年である場合には当該要件を満たすこととされる。

■参考:財務省|令和4年度の税制改正大綱|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/20211224taikou.pdf