登記時の基準日の台帳が基礎 登録された価格のない不動産

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固定資産課税台帳に価格が登録されていない土地を取得した審査請求人が、当該土地の所有権移転登記の際に納付した登録免許税の額が過大だとして還付通知をすべき旨の請求をしたところ、原処分庁から過誤納の事実は認められないとして還付通知をすべき理由がない旨の通知処分を受けた。

請求人がその全部の取り消しを求めた事案で、国税不服審判所は審査請求には理由があるとして原処分の一部を取り消した。平成30年8月6日付裁決。

審判所は、課税標準額を算出するための基礎は29年度台帳登録価格とすべきだとする請求人の主張と登記官が算定した認定額をともに否認。その上で、固定資産課税台帳に登録された価格のない不動産について、類似する不動産が存在しない、ないし把握できない場合における登録免許税の課税標準たる不動産の価額(時価)は、不動産の課税標準の額が固定資産課税台帳に登録された価格を基礎としていることから、固定資産評価基準に従い計算したその登記の時における基準日の台帳価格相当額を算定し、その価額が不動産の時価を表さないなどの特段の事情がない限り、その価額とするのが相当との判断を示した。なお、台帳価格相当額については、個別的要因である埋蔵文化財包蔵地を考慮した上で算定した。

■参考:国税不服審判所|固定資産課税台帳に登録された価格のない不動産は、登記の時の基準日における台帳価格相当額を基礎として算定するのが相当とした事例(一部取消し・平成30年8月6日裁決)|

http://www.kfs.go.jp/service/MP/07/0102000000.html#a112