土地建物一括取得の各資産算定 不動産鑑定評価に合理性

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請求人は、売買により一括取得した土地及び建物について、路線価に地積を乗じて売買代金相当額を算出し、これを売買代金の総額から差し引く方法(本件差引法)により算出すべきである旨主張する。

国税不服審判所は、本件差引法を用いて土地及び建物の売買代金相当額を区分した場合、土地の売買代金相当額が客観的な時価に比して低額になる一方、建物の売買代金相当額が客観的な時価に比して高額になるという不均衡が生じるから、本件差引法は合理的とは認められない。

一方、原処分庁は、土地及び建物の売買代金総額を各資産の固定資産税評価額比によりあん分する方法(固定資産税評価額比あん分法)により算出すべきである旨主張するところ、一般的には合理的な算定方法であると認められるが、本件の一部の建物には時価を増加させると認められる改修工事が実施されたことによる時価の増加が反映されていない。

他方、請求人が提出した不動産鑑定評価書における土地及び建物の積算価格の比は、時価の価額比を推認するための一定の合理性が認められる。したがって、当該一部の土地・建物については当該積算価格比によりあん分する方法を、他の土地・建物については、固定資産税評価額比あん分法を用いるのが相当である、とした。

■参考:国税不服審判所|一括取得した土地及び建物について、各資産の取得価額等の算定に当たり、不動産鑑定評価における積算価格比によりあん分するのが合理的であるとした事例|

https://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0204050200.html#a131