31年度税制改正大綱(8)所得課税の各種適用等緩和へ

LINEで送る
[`yahoo` not found]

個人所得課税では経済社会の構造変化を受け、引き続き各種の施策が見直される。

空き家に係る譲渡所得の特別控除において、被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続開始直前まで被相続人による一定の使用がなされていれば控除の対象となり、期限も4年延長された。「一定の使用」の具体的な内容は今後明らかになる。

、出国の日の前日までに「継続適用届出書」を提出すれば、1)帰国届出書を提出する日、又は2)継続届出書を提出した日から5年を経過する日の属する12月末日、のいずれか早い日までは引き続き口座を利用できるようになった。

ストックオプション税制では、適用対象者の範囲に特定事業者(中小企業者等経営強化法に規定する認定新規中小企業者等が新事業分野開拓計画に従って活用する取締役及び使用人等以外の者)が追加された。

ふるさと納税制度では、都道府県の送付する返礼品を地場産品とすること、及び返礼割合を3割以下とすることとされた。

子育て支援では、子どもの貧困に対応するため、個人住民税の非課税対象に、児童扶養手当の支給を受けている児童の親でひとり親であり、かつ前年の合計所得金額が135万円以下である者が加えられた。

■参考:財務省|平成31年度税制改正の大綱(平成31年12月21日閣議決定)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/20181221taikou.pdf#search=%27%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%A4%A7%E7%B6%B1+%E5%B9%B3%E6%88%9031%E5%B9%B4+%E9%96%A3%E8%AD%B0%E6%B1%BA%E5%AE%9A%27