所有者不明の土地対策 相続登記等義務化へ―法務省

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法務省はこのほど、所有者不明の土地増加等の問題に対処するため、民法・不動産登記法を見直すこととした。報道によると、相続登記の義務化や所有権の放棄を認める制度の創設、遺産分割の話し合いができる期間の制限等を柱とする方針だ。

少子高齢化などを背景に、手放したくても売却や活用に困り放置される土地が増加しているが、現行民法には放棄の規定がない。所有者不明の土地は、2016年推計で全国約410ヘクタール、40年には約720ヘクタールにまで広がると見られ、経済損失額は約6兆円に上るという。

法制審議会は(1)相続時の登記義務化の検討、罰金も視野(2)相続人同士が遺産分割を話し合いで決める期間にも制限を設ける(3年、5年、10年等複数案あり)(3)土地の所有権を放棄できる制度の導入を検討、放棄を認める条件や第三者機関、自治体等受け皿となる機関を検討(4)相続人のいない土地の活用を促す、債権者等が相続財産管理人の選任を可能にする(5)相続人の調査に係る期間を現行10か月から最短3~5か月への短縮を検討、等を柱としている。

政府は法制審議会総会での諮問、答申を得た上で、2020年の臨時国会に改正案を提出したい考え。