令和6年度税制改正大綱(3) ストック・オプションの拡充

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大綱ではスタートアップ・エコシステムの抜本的強化が強調され、それを踏まえストック・オプションの要件緩和が行われる。【権利行使額の限度額の引き上げ】人材獲得力向上のため、年間限度額(現行:1200万円)が引き上げられる。〇設立5年未満:上場・非上場問わず2,400万円 〇設立5年以上20年未満:非上場会社、上場後5年未満の会社は3,600万円。上場後5年以上の会社は据え置き。〇設立20年以上:上場・非上場問わず据え置き。

【株式保管委託要件の緩和】譲渡制限株式に限り、株式保管委託要件が不要となる。上場前のM&Aに際して権利行使が行われた場合等において、証券会社等による株式の保管委託に代えて、発行会社自身による管理が可能となる。

【特定従事者への税制適格ストック・オプション付与要件の緩和】認定新規中小企業者等において、ベンチャーキャピタル等がその株式を最初に取得する際の要件(資本金5億円未満かつ従業員数900名以下)を廃止する。また社外高度人材に、「教授及び准教授」等も追加されるほか、「3年以上の実務経験」との要件を以下の通り見直す。〇上場企業の役員:「1年以上」に変更〇国家資格、博士の学位を有する者、及び高度専門職の在留資格をもって在留している者:要件を廃止

■参考:財務省|令和6年度税制改正の大綱|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html