審決のやり直しが確定 音楽使用料徴収方法―最高裁

LINEで送る
[`yahoo` not found]

音楽著作権の管理事業を行う既存の事業者が楽曲の放送への利用の許諾について、使用料の徴収方法を定めて徴収する行為が、独占禁止法2条5項にいう他の事業者の事業活動の排除に係る要件で、他の事業者の市場への参入を著しく困難にする効果を有するかどうかが争われた上告審判決で最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は、効果を有すると判断、上告を棄却した。

楽曲の利用回数に関係なく、放送局の収入の一定割合を使用料として算定する「包括徴収」と呼ばれるこの方法については当初、排除措置命令が出されたが、既存の事業者は審判を請求。同命令を取り消すとの審決が下された。そこで他の管理事業者が同審決の取り消しを求め法廷闘争に持ち込んだ。

東京高裁は、他の管理事業者の市場への参入を著しく困難にする効果を有すると判断、審決の取り消し、やり直しを求めた。最高裁判決により、東京高裁判決が確定した。

最高裁は、審決取り消し後の審判においては、独禁法2条5項にいう「他の事業者の事業活動を排除」することという要件について、特段の事情を検討の上、該当性が認められる場合には「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」ものに該当するか否かなど、他の要件の該当性が審理の対象になると指摘した。

■参考:最高裁判所|審決取消等請求事件(平成27年4月28日)|

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85064