解体撤去費補助の課税関係は 事前照会に国税局が文書回答

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広島国税局は、30年7月豪雨により被災した個人が市から家屋等の解体撤去費用の補助を受けた場合の課税関係に関する事前照会に対して文書で回答した。

A市は半壊以上の被害を受けた被災建築物・工作物等および被災民有地内に流入した災害等廃棄物を、公費で解体・撤去・処分する制度を設けた。被災建造物または被災民有地の所有者が市に建造物等の撤去等を申請する場合と、市が撤去する前に撤去等を自ら実施した者が、その費用の償還を申請する場合がある。公費解体の申請者、または自費解体の申請者である個人が受ける経済的利益の所得税の課税関係について照会した。

具体的には(1)公費解体=市から受ける経済的利益は「資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金」に類するものとして非課税(2)自費解体=〔a〕同見舞金に類するものとして非課税〔b〕償還金は、申請者が立て替え払いした費用を償還するものだから課税関係は生じない。ただし、雑損控除の適用を受ける場合は、支出した費用のうち、償還金相当額を控除した金額が災害関連支出に該当。撤去等が個人の事業に関するものである場合も、償還金に相当する金額を控除した金額が必要経費に算入される。国税局は貴見の通りで差し支えないと回答した。

■参考:国税庁|平成30年7月豪雨により被災した個人が市から家屋等の解体撤去費用の補助を受けた場合の課税関係について|

http://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/bunshokaito/shotoku/011/index.htm