上場時の財表掲載年数を短縮 金融庁、開示府令を公布・施行

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企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令等が8月20日に公布・施行された。昨年12月に公表された金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告書の提言を踏まえたものである。

企業内容等開示府令では、新規上場を行う企業の負担を軽減するため、有価証券届出書に掲げる財務諸表の年数を5事業年度分から2事業年度分に短縮された。

ただし、公開草案からの変更点もあるので留意したい。例えば、新規上場時の有価証券届出書において四半期連結貸借対照表を掲げた場合には、従来と同じく四半期連結損益計算書を省略せずに掲載することになった。今回の改正は、四半期連結損益計算書の省略までを意図するものではなく、前述のワーキング・グループの報告書でも特に提言されていないためだ。

また、非上場会社が初めて提出する有価証券届出書を提出する場合に指定国際会計基準に準拠して作成した連結財務諸表を掲げる際には、最近連結会計年度分のみの記載で足りる旨のなどの改正が行われている。この場合、日本基準による要約連結財務諸表を記載することの必要性は低いため、免除されることになっている。