法人税・組織再編成に新事例 完全支配関係―国税庁H/P

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国税庁はH/P「質疑応答事例」の「法人税・組織再編成」欄に新たに「株主が個人である場合の同一の者による完全支配関係について」を掲載した。その骨子は次の通り。

【照会要旨】A社はB社を吸収合併する。A社の発行済み株式の全部は甲が、B社の発行済み株式の全部は甲の妻・乙がそれぞれ保有。合併前に両社間に法人税法施行令第4条の3第2項第2号に規定する同一の者による完全支配関係があると考えてよいか。被合併法人B社の株主・乙には合併法人株式(A社株式)以外の資産は交付されず、甲と乙は合併後にA社株式を継続保有する予定。合併は適格合併に該当するか。

【回答要旨】適格合併に該当する。その理由について(1)完全支配関係(2)同一の者による完全支配関係がある場合の適格合併―を説明。その上で(3)被合併法人と合併法人の間に同一の者による完全支配関係がないとも考えられると疑問を提起。これらを総合する形で(4)合併法人については甲とその親族等である乙が一の者、被合併法人についても乙とその親族等である甲が一の者。両法人間には同一の者(甲と乙)による完全支配関係がある。乙には合併法人株式以外の資産は交付されず、甲と乙は合併後にA社株式の継続保有が見込まれている―と結論を導いている。

■参考:国税庁|株主が個人である場合の同一の者による完全支配関係について|

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/42.htm