自発的な情報提供が急増 租税条約等情報交換-国税庁

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国税庁は先般、25事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績をとりまとめた。積極的な交換により、我が国の租税条約等のネットワークも63条約(88の国・地域に適用)まで増加している。

1.要請に基づく情報交換 国税庁から外国税務当局に発した要請件数は729件で、うちアジア・大洋州の国・地域向けが全体の6割以上を占めている。一方、外国税務当局から寄せられた件数は106件。複雑な取引や迅速な対応が求められる事案については、国税庁と相手当局間との間で「情報交換ミーティング」が実施されている。

2.自発的情報交換 国税庁から外国税務当局への提供は6,881(前年度472)件、外国税務当局からの提供は3,062(同92)件と、飛躍的に増加。国税庁が国外送金等調書を基にオフショア地域を通じた資金の流れを資料化して提供し、外国税務当局からは日本の居住者が国外において行った資産の譲渡に係る情報を入手するといった取組を反映したもの。

3.自動的情報交換 国税庁からは約12万6千件を提供し、外国税務当局からは約13万3千件が提供された。法定調書等から把握した、非居住者への支払等に関する情報を一括送付するもので、海外投資所得の申告漏れの把握等に活用された。

■参考:国税庁|平成25年事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要|

http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/joho_kokan/index.htm