税効果適用指針は最終的に4本 繰延税金資産は先行して移管

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企業会計基準委員会は税効果会計における適用指針の開発に着手しているが、繰延税金資産の回収可能性については先行して公開草案を公表し、同委員会に移管する方針であることが明らかとなった。

当初は、全体的な整合性を確保する観点から日本公認会計士協会の実務指針等の7本全部を一括して移管する予定であった。しかし、組織再編などの個別の特定の取引に関する取扱いなど、すべての実務指針等を検討するには相当の時間を要することが見込まれる一方で、繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い(監査委員会報告第66号)に対する問題意識が強いことから、同委員会では、繰延税金資産の回収可能性に関する部分を「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(仮称)」として、他の取扱いに先行して公開草案を公表する方向となっている。その他の実務指針等については、一括して移管する。

なお、最終的には、税効果会計基準の下に以下の適用指針が策定される予定。(1)税効果会計に係る会計基準の適用指針(仮称)(2)繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(仮称)(3)中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針(仮称)(4)「法人税、住民税及び事業税」等の会計処理に関する適用指針(仮称)。